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廃車プロコラム

ここでは、廃車手続きに関するさまざまな内容を、ご紹介していきます。
廃車プロに廃車手続きをご依頼した場合、こちらの内容をお客様がすべて理解される必要はございませんが、「廃車についてもっと知りたい」という方のために、廃車手続きについての専門的な内容をご紹介いたします。

自動車税返金手続きの方法


余分に支払った自動車税を返してもらう

永久抹消登録でも一時抹消登録でも廃車の時期によっては、自動車税を返してもらうことできます。

自動車税とは・・・

自動車の所有者にかけられる税金のこと。自動車の区分と総排気量に応じて、納税する金額が決められます。(軽自動車の場合は「軽自動車税」が課せられます。)

自動車税は、毎年4月1日の時点で自動車を持っている人に対して課せられ、通常は1年単位での納付が義務付けられています。(支払いは5月中に納付。)

納付しないイレギュラーなパターンとして、中古車を購入した場合は、既に自動車税は支払われているため、納税義務はありません。逆に中古として車を売却した場合は、自動車税は戻ってきません。




自動車税を返してもらうための条件
自動車税を返してもらうためには3つの条件があります。

1.廃車の次期。いつ廃車にするのか?

廃車した自動車の自動車税は、納税した金額を、廃車にした翌月から3月までの月数で月割した金額が戻ってきます。

例えば、7月に廃車をした場合は、8月から3月の7か月分の自動車税が戻ってくることになります。ちなみに、3月に廃車した場合は、お金は戻ってきません


2.他の地方税をきちんと納税しているか?

自動車税は廃車の手続き後に、自動的に返金してもらえます。しかし、住民税や事業税など、他の地方税で未納分がある場合には、返金されるお金は、そちらに補填された上で戻ってきます。

ですから、他の地方税を全く支払っていない場合は、全額が他の地方税に回され、戻ってくるお金が0円になってしまうという可能性もあるのです。


3.軽自動車は自動車税が戻ってきません。

軽自動車の場合、自家用の乗用車でも軽自動車税額は7,200円と低いため、自動車税は返金してもらえない制度になっています。あらかじめ覚えておきましょう。

Real_col_Help.png4月に廃車をする場合、自動車税は支払わないといけないでしょうか?

自動車税は、4月1日時点で自動車を所有している人に、納税の義務が発生します。

ですから、4月に廃車を予定していても、1年間分の自動車税を一度納めないといけません。そして、納税をした上で、廃車後に月割りで返金されるシステムになっているのです。

つまり、無駄な税金を支払わないためにも、廃車をするなら、3月中に廃車をした方が良いと言えます。ですので、年度末(三月)になると、廃車をする方がとても多くなります。
それらの次期に廃車手続きを行う方は、業者や各役所なども大変混雑いたしますので、余裕をもって予定を立てましょう。

自動車税を返してもらうための手順

自動車税を返してもらうための手続きは簡単で、運輸支局で廃車の抹消手続きをすれば、自動的に手続きを済ませたことになります

廃車の手続きの後は、約1~2ヵ月後に印鑑証明書に記載された住所に「還付通知書」が届きますので、「還付通知書」と印鑑、身分証明書を持参して、金融機関でお金を受け取ってください。

※指定口座への振込みを希望する場合には、自動車税を管理している自動車税事務所に行き、申請をする必要があります。廃車手続き後に住所が変わる場合などは、指定口座への振込みを申請しておきましょう。

※廃車プロでは、自動車税の還付金手続きも無料で代行いたします。


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