ここでは、廃車手続きに関するさまざまな内容を、ご紹介していきます。
廃車プロに廃車手続きをご依頼した場合、こちらの内容をお客様がすべて理解される必要はございませんが、「廃車についてもっと知りたい」という方のために、廃車手続きについての専門的な内容をご紹介いたします。
自動車の名義を変更する方法
自動車の所有者(名義)を変えるには
人から自動車を譲り受けるときや、人に自動車を譲るときなど、所有者が変わるときには、自動車の名義変更をする必要があります。
名義変更の正式名称は「移転登録」と言われ、この移転登録は運輸支局(軽自動車なら軽自動車検査協会)で、簡単に手続きができます。
その際の費用ですが、だいたい手続きの手数料として500~2,500円程かかります。
移転登録をしたい場合は、以下の書類を用意して、管轄の運輸支局(もしくは軽自動車検査協会)に行き、手続きを行いましょう。
必要書類
申請書(OCR シート第1号様式)
手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
※上記の資料は運輸支局(軽自動車検査協会)で準備できます。
旧所有者の譲渡証明書(実印が押された)
旧所有者の委任状(実印が押された)
旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
新しい所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
新しい所有者の住民票
新しい所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明書)
※譲渡証明書や委任状は各地域の運輸支局のホームページからダウンロードできます。
※運輸支局で譲渡証明書や委任状を用意する場合、購入費用が発生します。(100~300円程度)
移転登録の手続き期限と注意事項
移転登録(名義変更)をする場合、基本的には所有者が変わってから、15日以内に手続きをしなければいけません。
移転登録をする理由としては移転登録をしないと、自動車税が旧所有者に請求されてしまったり、新しい所有者が事故を起こした場合に、慰謝料の請求が旧所有者にいってしまうことがあるからです。
こうした大きなトラブルの原因を避けるためにも、15日以内というルールはありますが、できる限り早く移転登録の手続きをし、自動車を譲る場合も、譲られる場合も、トラブルに巻き込まれないよう気を付けましょう。