ここでは、廃車手続きに関するさまざまな内容を、ご紹介していきます。
廃車プロに廃車手続きをご依頼した場合、こちらの内容をお客様がすべて理解される必要はございませんが、「廃車についてもっと知りたい」という方のために、廃車手続きについての専門的な内容をご紹介いたします。
車検が切れた車の廃車方法
車検が切れていても廃車手続きをすることはできる?
車検が切れた自動車を廃車手続きすることは可能です。
廃車の手続きの際に必要な車検証は、有効期限が切れていても問題はありません。
しかし、車検の切れた自動車は公道を走ることができないため、車体を専門業者に引き渡すためには、以下の2通りの方法、どちらかを選択しなければなりません。
自分で運転して車体を引き渡す場合
ご自身で車を運転して業者に引き渡す場合は、市区町村の役場や運輸支局に届け出て、仮ナンバーを申請を行う必要があります。仮ナンバーは、1日~5日間だけ運転できるようになる、一時的なナンバープレートのことです。
また、自賠責保険にも加入しないと公道を走れないため、仮ナンバーを利用する期間だけの自賠責保険に加入しましょう。仮ナンバーを申請するときには、自賠責保険の証明書が必要なので、手続きとしては、自賠責保険の手配の方が先になるはずです。仮ナンバー申請のための自賠責保険の加入は、各種保険会社お問い合わせください。
仮ナンバーと自賠責保険の準備ができたら、自分で運転をして、専門業者に運び、解体処理をしてもらいましょう。
仮ナンバー申請に必要な書類
自賠責保険の証明書(原本)
自動車車検証(一時抹消登録をしている場合は一時抹消登録証明書)
免許証
印鑑(認印)
仮ナンバー取得費用(750円前後)
業者に依頼して車体を引き取ってもらう場合
上記の手続きが大変、という方は専門業者に直接引き取ってもらうこともできます。
その際は、積載車(レッカー車)で引き取ることになりますので、別途レッカー料金がかかる場合があります。(レッカー料金は業者ごとに様々です。)
時間があって費用を安く抑えたい場合には、仮ナンバーを申請してご自身で自動車を専門業者に引き渡すことをお薦めいたします。
自走不能車の廃車手続きの詳細について相談したいことがございましたら、お気軽に廃車プロスタッフへお問合せください。