ここでは、廃車手続きに関するさまざまな内容を、ご紹介していきます。
廃車プロに廃車手続きをご依頼した場合、こちらの内容をお客様がすべて理解される必要はございませんが、「廃車についてもっと知りたい」という方のために、廃車手続きについての専門的な内容をご紹介いたします。
所有者が死亡している場合
ご家族お亡くなりして、所有者がいなくなった場合でも、自動車を廃車することはできます。
その場合は所有者は亡くなっているため、代理人が廃車の手続きをすることになるはずです。以下の書類を準備して、親族の誰かが運輸支局で廃車の手続きをしてください。
必要書類
車検証の原本
廃車の申請をする方の免許証のコピー
ナンバープレート(2枚)
戸籍謄本(亡くなった所有者と依頼者の親族関係を証明するため)
除籍謄本(所有者が亡くなったことを証明するため)
※戸籍謄本に所有者が亡くなっていることが記載されていれば不要。
廃車手続きをする親族の方の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)
印鑑証明書と同じ実印(委任状に押印するため)
遺産分割協議書
この中でも、準備に手間がかかるのが「遺産分割協議書」です。これは相続権のある人全員の印鑑証明と実印が押されていなければなりません。
自動車は財産としても、非常に価値があるため、個人の判断だけでは廃車にできないようになっているのです。
上記の全ての書類が準備できたら、改めて運輸支局に行き、廃車の手続きを済ませてください。
所有者が死亡してる場合の廃車手続きも、廃車プロは可能ですので、お困りの場合はぜひご相談ください。