ここでは、廃車手続きに関するさまざまな内容を、ご紹介していきます。
廃車プロに廃車手続きをご依頼した場合、こちらの内容をお客様がすべて理解される必要はございませんが、「廃車についてもっと知りたい」という方のために、廃車手続きについての専門的な内容をご紹介いたします。
一時抹消登録後に自動車を再登録する
一時抹消登録にした自動車を、再び公道で走らせるためには「中古車新規登録」と呼ばれる手続きをしなければなりません。
この「中古車新規登録」は、自動車の使用者が住んでいる地域を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行う必要があります。少し手間がかかる手続きですので、ここでは手続きの流れと、必要な書類について詳しく説明をしていきます。
中古車新規登録の流れ
1.自動車保管場所証明書(車庫証明)を手配する
お住まいの地域を管轄する警察署で発行できます。(別名:車庫証明書)
2.必要書類を準備する
以下の申請に必要な書類を集めます。
 申請書(OCRシート第1号様式)
申請書(OCRシート第1号様式)
 手数料納付書
手数料納付書
 定期点検整備記録簿
定期点検整備記録簿
 自動車検査票
自動車検査票
検査ラインを通るときに必要です。検査手数料の検査登録印紙を貼付けしたもの
 譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が違う場合に必要)
譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が違う場合に必要)
※上記の書類は運輸支局で準備できます。
 一時抹消登録証明書
一時抹消登録証明書
 自賠責証明書
自賠責証明書
 自動車重量税納付書
自動車重量税納付書
 所有者と使用者が同一の場合
所有者と使用者が同一の場合
※所有者と使用者が同一の場合
必要資料にプラスして次の3つが必要です。
 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
 所有者の印鑑
所有者の印鑑
 自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
 所有者と使用者が異なる場合
所有者と使用者が異なる場合
※所有者と使用者が異なる場合
必要資料にプラスして次の7つが必要です。
 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
 所有者の印鑑
所有者の印鑑
 所有者の委任状(代理人による申請の場合は、所有者の実印が必要)
所有者の委任状(代理人による申請の場合は、所有者の実印が必要)
 使用者の住民票か印鑑証明書(法人の場合は登記簿謄本)
使用者の住民票か印鑑証明書(法人の場合は登記簿謄本)
 使用者の印鑑
使用者の印鑑
 使用者の委任状(代理人による申請の場合は、使用者の認印が必要)
使用者の委任状(代理人による申請の場合は、使用者の認印が必要)
 使用者の自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
使用者の自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
3.仮ナンバー申請と自賠責保険の加入
一時抹消登録をした自動車は公道を走ることができません。中古車新規登録には、運輸支局に登録する自動車を持ち込まないといけないため、仮ナンバーの申請と、自賠責保険への加入が必要となります。
※仮ナンバーは市区町村役場または運輸支局、自賠責保険は各保険会社にて申込むことができます。
仮ナンバー申請に必要な書類
 自賠責保険の証明書(原本)
自賠責保険の証明書(原本)
 自動車車検証(一時抹消登録をしている場合は一時抹消登録証明書)
自動車車検証(一時抹消登録をしている場合は一時抹消登録証明書)
 免許証
免許証
 印鑑(認印)
印鑑(認印)
 仮ナンバー取得費用(750円前後)
仮ナンバー取得費用(750円前後)
4.運輸支局(もしくは軽自動車検査協会)へ自動車を持っていく
5.運輸支局(もしくは軽自動車検査協会)で車検を受ける
一時抹消登録をしている場合には、再度車検を受ける必要があります。車検は運輸支局内で受けることができますので、その場で申込み用紙に必要事項を記入し、車検を受けましょう。車検を受けると「定期点検整備記録簿」と「自動車検査票」を受け取ることができます。
6.中古車新規登録の手続きをする
全ての書類が整えば、中古車新規登録の手続きができます。書類に不備がなければ、その場でナンバープレートが発行されて車に取り付けてもらえます。ナンバープレートまで取り付けてもらえれば、手続きは完了です。




 廃車手続きには二種類ある?
廃車手続きには二種類ある?

 トップページへ
トップページへ















































































